いじめ防止基本方針

令和6年4月1日
港区立高松中学校長

港区立高松中学校いじめ防止基本方針

港区立高松中学校では、文部科学省による「いじめ防止対策推進法」の告示に伴い、以下のとおり「港区立高松中学校いじめ防止基本方針」を策定する。

1. 目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校教職員等(教員、事務職員、用務職員、非常勤職員、外部指導員その他学校の教育活動に関わる者)が、いじめ撲滅の向けた学校づくりのための基本的な考え方、その対策及び手順を定めるものである。


2. いじめ防止等についての基本的な考え方

(1)基本的な考え方
いじめ防止等のための対策は、「いじめ防止対策推進法 第3条」により、いじめが全ての生徒等に関係 する問題であることに鑑み、どの学級でもいつでも起こりうるとの認識をもち、生徒等が安心して学習 その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにするこ とを旨として行われなければならない。

(2)いじめの禁止
生徒は、「いじめ防止対策推進法 第4条」により、いじめを行ってはならない。また、黙認してはならない。

(3)いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、その生徒と一定の関係にある他の生徒等が行う心理的、又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)のことであって、いじめの対象とな った生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条の趣旨より)

(4)いじめ問題対応校内委員会
  • 「いじめ問題対応校内委員会」(委員会という)を設置し、校長は必要に応じて関係者を招集する。
  • 委員会の委員は、校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラーとし、委員長は 校長とする。事務局は、副校長とする。
  • 委員会は、いじめに関する情報交換を行うとともに、いじめ防止対策に関する具体的な提案を行い、 関係部署と連携して情報を共有したり、緊急時には具体 的な助言や協力を得たりして対応に当る。

3. 段階に応じた具体的な取組

(1)未然防止のための取組
  • 年度始めに、いじめ防止年間計画を作成する。
  • 教職員に対して、校内研修会や職員会議等で年2回以上の教員研修を実施する。
  • 生徒に対して、道徳や総合的な学習の時間、学級活動等をとおして、いじめ等の防止のための指導を行 い、いじめは絶対に許さないという態度を育成する。
  • 学校は、保護者・地域に対し、保護者会での啓発や広報誌等の活用により、いじめ防止に関する啓発を 行う。

(2)早期発見のための取組
  • 高松生活ノートの三行日記や学期毎に行う「高松人権アンケート」から、生徒の悩みや生徒からのいじ め等の情報を日頃から、キャッチする。
  • 教職員は定期的にいじめに関する情報交換を行い、いじめの早期発見・早期対応に努める。
  • 週1回、生活指導部会を開催し、養護教諭やスクールカウンセラーを交えた情報交換を行い、相談内容 によって必要に応じて教職員と情報を共有する。

(3)早期対応のための取組
  • いじめ等が発生した場合、すみやかに関係する生徒から聞き取りを行い、いじめ等の事実確認を行う。
  • いじめが発生した場合、その都度教職員による情報交換を行い、学校全体で事実確認や再発防止策を検 討し、組織的に対応する。
  • いじめが発生した場合、関係する保護者へのすみやかな連絡・相談を行い、必要に応じて直接面接を行 い、事実認識を共有する。
  • いじめた生徒、いじめられた生徒、いじめに関係した生徒、周囲でいじめを知っていた生徒に対してい じめの事実、いじめ問題に対する認識を啓発し、再発防止に向けて指導の徹底を図る。
(4)重大事項への対応
  • いじめられた生徒の生命、安全を確保する。
  • スクールカウンセラーや外部カウンセラー、養護教諭と連携し、いじめられた生徒の心のケアを図る。
  • 高松中学校いじめ防止委員会を招集し、教育委員会や警察、弁護士等との連携を図り、関係する生徒へ の迅速で的確な対応を行う。
  • 校長は、関係諸機関との連携・協力のもとで、いじめ等の発生時の対応や防止のための対策を適切に行う。

4. 「学校いじめ対策委員会」の設置

(1)設置の目的 外部の関係者と共に校内外のいじめ等に関する情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじ め等に関する防止について協議を行い、具体的な対策を行うために設置する。

(2)委員会の構成員 校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー、高輪警察署員、弁護士、保護者代 表、地域代表で構成し、校長を代表者とする。

(3) 開催 校長が必要に応じて会議を招集し、各構成員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。


附則

「港区立高松中学校いじめ防止基本方針」は、平成26年12月1日より施行する。



港区立高松中学校いじめ防止委員会

令和6年4月1日
港区立高松中学校長

「港区立高松中学校いじめ防止委員会」の設置要項


港区立高松中学校では、文部科学省による「いじめ防止対策推進法」の告示、及び「港区立高松中学校いじめ 防止基本方針」に基づき、以下のとおり「港区立高松中学校いじめ対策委員会」を設置する。

第 1 章 総則


第1条 目的

「港区立高松中学校いじめ防止会議」(以下、対策会議という)は、外部の関係者と共に校内外のい
じめ等に関する情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等に関する防止について協議を 行い、具体的な対策を行うために設置する。



第2条 いじめの定義

「港区立高松中学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの対象となった生徒が心身の苦痛を感じ ているものをいう。

 

第2章 いじめ対策委員会の構成


第3条 構成員

外部委員として、高輪警察署生活安全課、有識者、弁護士、スクールカウンセラー、保護者代表、地域代表及び内部委員として、校長、副校長、生活指導主任、養護教諭で構成し、代表を校長とする。


第4条 開催

校長は、必要に応じて会議を招集し、各構成員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。


第5条 委員の任期

いじめ防止委員の任期は年度始の4月1日から年度末の3月31日までとする。

第3章 委員会の活動内容


第6条

(1)生徒への支援
生徒に対して、道徳や総合的な時間、学級活動等をとおして、いじめ等の防止のための指導やたより
等による啓発等に関する活動内容や活動方針について検討し、学校における生徒への指導に対して支 援を行う。

(2)保護者・地域への啓発に対する助言
家庭や地域に対して、いじめ等の防止のために保護者会や研修会等の開催、各種たよりの発行等に関 する学校への助言を行う。

(3)関係機関との連携への働きかけ
深刻ないじめに対して、保護者に対する助言のあり方や教育委員会や警察、弁護士等との連携の図り 方について助言を行う。

第4章 校内指導体制


第7条 校内体制

(1)いじめ防止委員会の下に、「いじめ問題対応校内委員会」(委員会という)を設置する。

(2)委員会の委員は、校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラーとし、委員長は 校長とする。事務局は、副校長とする。

(3)委員会は、必要に応じて校長が招集し、いじめに関する情報交換を行うとともに、いじめ防止対策 に関する具体的な提案を行い、関係部署と連携して情報を共有したり、緊急時には具体的な助言や 協力を得たりして対応に当る。

第5章 関係機関との連携


第8条 関係機関との連携

学校は、いじめ発生に対する早期発見・早期対応やいじめに対する未然防止対策に関して、日頃から
港区教育委員会の指導の下、高輪警察署、弁護士、児童相談所等と情報を共有するとともに、必要に応 じて関係機関と連携して迅速かつ適切に対応する。



第9条 保護者・地域との連携

学校は、いじめ発生の早期発見・早期対応に当って保護者・地域と連携して行う。また、学校は、本
委員会の下、保護者・地域に対して、定期的にいじめ防止対策に関する啓発活動を行う。

附則

 「港区立高松中学校いじめ防止委員会」は、平成26年12月1日より施行する。