〔blog〕 学校図書館の様子
2019年12月3日 09時00分※12月3日は国際連合の国際デーの一つである「国際障害者デー」です。また、わが国では毎年12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定めています。
12月3日は、1982年(昭和57年)に国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択された日で、これを記念して1992年(平成4年)の第47回国連総会において、この日を「国際障害者デー」とすることが宣言されました。一方、12月9日は、1975年(昭和50年)の国連総会において「障害者の権利宣言」が採択された日です。わが国では1981年(昭和56年)に当時の国際障害者年推進本部が、国際障害者年を記念してこの日を「障害者の日」とすることに決定しました。その後、1993年(平成5年)11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。
「障害者週間」は、2004年(平成16年)6月の障害者基本法の改正により、従来の「障害者の日」に代わるものとして、「国際障害者デー」の12月3日から「障害者の日」である12月9日までの1週間について設定されました。国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。