令和2年4月1日
港区立高松中学校長
「港区立高松中学校いじめ防止委員会」の設置要項
港区立高松中学校では、文部科学省による「いじめ防止対策推進法」の告示、及び「港区立高松中学校いじめ 防止基本方針」に基づき、以下のとおり「港区立高松中学校いじめ防止委員会」を設置する。
第 1 章 総則
第1条 目的「港区立高松中学校いじめ防止会議」(以下、対策会議という)は、外部の関係者と共に校内外のい
じめ等に関する情報交換を行い、学校及び保護者・地域におけるいじめ等に関する防止について協議を 行い、具体的な対策を行うために設置する。
第2条 いじめの定義「港区立高松中学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの対象となった生徒が心身の苦痛を感じ ているものをいう。
第2章 いじめ防止委員会の構成
第3条 構成員外部委員として、高輪警察署生活安全課、弁護士、スクールカウンセラー、保護者代表、地域代表及び内部委員として、校長、副校長、生活指導主任、養護教諭で構成し、代表を校長とする。
第4条 開催校長は、必要に応じて会議を招集し、各構成員からの意見を集約して具体的な対策を講ずる。
第5条 委員の任期いじめ防止委員の任期は年度始の4月1日から年度末の3月31日までとする。
第3章 委員会の活動内容
第6条(1)生徒への支援
生徒に対して、道徳や総合的な時間、学級活動等をとおして、いじめ等の防止のための指導やたより
等による啓発等に関する活動内容や活動方針について検討し、学校における生徒への指導に対して支 援を行う。
(2)保護者・地域への啓発に対する助言
家庭や地域に対して、いじめ等の防止のために保護者会や研修会等の開催、各種たよりの発行等に関 する学校への助言を行う。
(3)関係機関との連携への働きかけ
深刻ないじめに対して、保護者に対する助言のあり方や教育委員会や警察、弁護士等との連携の図り 方について助言を行う。
第4章 校内指導体制
第7条 校内体制(1)いじめ防止委員会の下に、「いじめ問題対応校内委員会」(委員会という)を設置する。
(2)委員会の委員は、校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラーとし、委員長は 校長とする。事務局は、副校長とする。
(3)委員会は、必要に応じて校長が招集し、いじめに関する情報交換を行うとともに、いじめ防止対策 に関する具体的な提案を行い、関係部署と連携して情報を共有したり、緊急時には具体的な助言や 協力を得たりして対応に当る。
第5章 関係機関との連携
第8条 関係機関との連携学校は、いじめ発生に対する早期発見・早期対応やいじめに対する未然防止対策に関して、日頃から
港区教育委員会の指導の下、高輪警察署、弁護士、児童相談所等と情報を共有するとともに、必要に応 じて関係機関と連携して迅速かつ適切に対応する。
第9条 保護者・地域との連携学校は、いじめ発生の早期発見・早期対応に当って保護者・地域と連携して行う。また、学校は、本
委員会の下、保護者・地域に対して、定期的にいじめ防止対策に関する啓発活動を行う。
附則 「港区立高松中学校いじめ防止委員会」は、平成26年12月1日より施行する。
<いじめ防止対策会議構成員>
役職名
| 氏名
|
|
| | |
外部委員
|
|
|
高輪警察署生活安全課少年係長
| 長島 正光 | 本校管区警察署員
|
弁護士
| 遠藤 賢治 | 本校学校法律相談員
|
明治学院大学 教授 | 緒方 明子 | 前 本校特別支援アドバイザー |
スクールカウンセラー
| 宇野 さやか
| 本校スクールカウンセラー
|
スクールカウンセラー | 関 庸子 | 本校スクールカウンセラー |
保護者代表
| 小林 玲
| PTA会長
|
地域代表
| 細谷 尚子
| 青少年対策高松地区委員会委員
|
内部委員
|
|
|
校長
| 釼持 利行
| (代表)
|
副校長
| 鈴木 格也
| (事務局)
|
生活指導主任
| 澤柳 克也
|
|
養護教諭
| 木村 奈央子
|
|
ダウンロードはこちらから